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旅行条件書
この旅行条件書は、旅行業法等に基づき、お客様に交付する取引条件説明書面および契約書面を兼ねています。
お申込みに際しましては本旅行条件書を十分にご確認願います。
- 1.手配旅行契約
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(1) お客様と株式会社パラダイムシフト (以下「当社」といいます)が 又はお申し込みの旅行会社(以下あわせて当社といいます)とは、手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 (2) 当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が宿泊施設の提供する宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。 (3) 当社は旅行の手配にあたり、宿泊機関等に支払う料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。 (4) 旅行契約の条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。 - 2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
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(1) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、現金振込・ クレジットカードでの決済が完了した際に成立します。 (2) 上記(1)にかかわらず、次の場合は現金振込・クレジットカード決済の完了を受けることなく契約が成立します。 【1】 契約を締結する旨の書面を交付した場合。
(手配完了の書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、E-メールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)【2】 旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面またはE-メールをお渡しする場合。
(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。) - 3.お申込み条件
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(1) 20歳未満の方は保護者の同意が必要です。
15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。75歳以上の方は健康診断書の提出をお願いいたします。
旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご宿泊をお断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただくことがあります。(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。 (3) 傷害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方あるいは現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。 慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただきます。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 (4) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。 これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。 - 4.確定書面(最終旅行案内書)
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(1) 旅行出発日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行出発日の10日前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期の宿泊では宿泊日の前日までにお渡しすることがあります。)お渡し方法にはE-メール、郵送を含みます。 (2) 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前1の確定書面に記載するところに特定されます。 - 5.渡航手続
- 旅行に要する旅券・査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身の責任とご負担で行なっていただきます。
- 6.旅行契約内容の変更
- 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、またお客様に固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ理由を説明して宿泊サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明いたします。
- 7.旅行契約の解除
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(1) お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社営業時間内に準じます。 【1】 お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用 【2】 当社所定の取消手続料金 【3】 当社が得るはずであった取扱料金 (2) 当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。 (3) お客様が当社指定期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に次の料金をお支払いいただきます。 【1】 当社所定の取消手続料金・・・各宿泊施設ごとに変更料・取消規定が異なりますので、各宿泊施設情報・予約画面にてご確認ください。 - 8. 旅行代金の払戻しの時期
- 当社は、お客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の 減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。
- 9. 当社の責任
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(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に傷害を与えたときは、その傷害を賠償いたします。た だし障害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) お客様が次に例示するような事由により、傷害を被った場合は、 当社は原則として本項(1)の責任を負いません。 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれら のために生じる旅行日程の変更、旅行の中止。 自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。 - 10.
- お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の手配型旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- 11.
- お客様は、旅行開始後に、旅行日程表に記載された旅行サ-ビス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社手配代行者または旅行サ-ビス提供者にその旨を申し出なければなりません。
- 12. その他
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(1) 渡航先(国または地域)によっては、『外務省海外危険情報』等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
『外務省海外安全ぺ-ジ』でご確認ください。
渡航先の衛生状況については、『厚生労働省検疫感染症情報ホ-ムぺ-ジ』でご確認ください。(2) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 (3) 当社がインターネット上に記載した『オプショナルツア-』とは現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意でご参加いただきますが、旅程保証の対象とはなりません。 (4) 個人情報の取扱い
当社は旅行手配の際に必要とする個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。











